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遺言執行者とは

遺言を執行する人が必要

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。

遺言執行は、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人 が多数いて相続人間の利益が相反するような遺言の場合には、相続人に執 行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムースにできなかったり、感情の 対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。

したがって、そのようなケースであったり、法律知識が必要な場面があったり、 時間的な問題等で遺言の執行することについて難しいケースもあるため信頼で きる第三者を選ぶのがよいとも言えます。

民法は遺言で、遺言執行者を定めることができると規定しています。

遺言執行者には、相続財産の管理など、遺言の執行に必要な一切の権限 があります。そのため、遺言執行者がいる場合は、相続人はその執行を妨げることはできません。前述の、非協力的な相続人がいても関係なく、遺言執行者は遺言内容を実現できるのです。

遺言執行者には誰がなる

遺言執行者には誰でもなることができます。相続人の1人でも、友人でも大丈夫です。ただ、遺産相続は微妙な感情で争い事が起こることが多いので、中立的な第三者を選んでおく ほうが、手続がスムーズに進むと思います。

行政書士や弁護士などの専門家が遺言書作成をする際に、同時に遺言執行者を引き受けることがあります。専門家に遺言書作成のご依頼にいらっしゃる方は、何らかのトラブルを予想されているケースも多いため、遺言内容の実現のため執行者も専門家に依頼する傾向があります。

遺言執行者は複数指定しておくことができますし、その指定を第3者に委託することもできます。

遺言執行者の仕事と報酬

遺言執行者が最初にしなければならないことは、相続財産の目録を作成し、 それを相続人に交付することです。

そして、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の 行為の権限を持ち、相続人といえども遺言執行者の職務を妨害することはでき ないこととされ、相続財産の処分などができなくなります。

例えば遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は全相続人の承諾を 必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。

また、家賃など債権の取立てや借金など債務の弁済は当事者として任務を遂行 することになり、遺産である不動産の不法占有者がいた場合などは明け渡しを求 めたり、訴訟となった場合は遺言執行者自らが原告となったり被告となったりします。

遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。 遺言の執行に関する費用には、遺言書検認(遺言状検認)申請の費用、相続財産目録作成 の費用、相続財産を管理する費用、遺言執行者に対する報酬、遺言執行に関 連する訴訟費用などがあります。

遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができ、遺言に報酬の定めがない 場合には、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情を考慮して定める ことができるとされています。

遺言執行者が必ず必要な場合とは

遺言で相続人の廃除や取消、認知が定められている場合には、家庭裁判所への申立や届出の手続きを遺言執行者がしなければならないため、必ず定めておかなければなりません。

遺言で定めていない場合は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。 


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