見沼区の遺言書(遺言状)作成をサポート!
<おまかせ安心パックの内容と料金>
遺言書作成の代行/相談/サポート並びに遺言状作成手続きの代行/相談/サポートに関する総ての業務が一式セットになっており、おまかせパックで、遺言書作成並びに遺言執行の総てお任せ頂くことで、お客様は遺言書作成、遺言執行の煩わしさから解放されます。料金もパック価格で大変割安でお得です。只今人気NO.1のお勧めサービスです。
サービス | 内 容 | パック料金 |
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公正証書遺言書作成フルサポート |
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65,000円 ※立会証人の手配が必要な場合、証人2名の日当は別途料金になります。 |
自筆証書遺言書作成フルサポート |
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65,000円 |
見沼区の皆様、この度は、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」をご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
(1)遺言書(遺言状)作成専門の行政書士(国家資格者)が対応させて頂きます。
見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」は、行政書士山田経営法務事務所が運営し、国家資格を持つ行政書士で、遺言書作成(遺言状作成)手続きを専門とする行政書士が、見沼区のお客様の公正証書遺言書作成代行/相談/サポート(公正証書遺言状作成代行/相談/サポート)、私製遺言書作成代行/相談/サポート(自筆証書遺言書作成代行/相談/サポート、秘密証書遺言書作成代行/相談/サポート)の各種遺言書作成手続き(遺言状作成手続き)をご支援、代行、サポート、相談(無料相談)対応をしております。
(2)遺言書(遺言状)に関するお客様の不明点、疑問点の解消から始めさせて頂きます。
見沼区のお客様の遺言書作成(遺言状作成)手続きを開始するにあたっては、見沼区のお客様の遺言書(遺言状)の書き方とは、遺言書(遺言状)の効力とは、遺言書(遺言状)の必要項目とは、遺言書(遺言状)の執行者とは、遺言書(遺言状)の検認の仕方とは、遺言書(遺言状)の執行の仕方とは、公正証書遺言書(遺言書公正証書)の特長とは、自筆証書遺言書(自筆証書遺言状)の特長とは、秘密証書遺言書(秘密証書遺言状)の特長とは、等々、遺言書(遺言状)に関する相談(無料相談)をすることで、先ずは、お客様の遺言書(遺言状)作成・遺言状作成の手続きに関するお客様のお困りな点、分からない点、疑問点、等の解決・解消をする所から始めさせて頂いております。
(3)お客様の立場に立って親身になって、遺言書作成を、代行/サポートさせて頂きます。
見沼区の皆様、また、当「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」は、見沼区の皆様の公正証書遺言書作成の代行/相談/サポート(公正証書遺言状作成の代行/相談/サポート)、自筆証書遺言書作成の代行/相談/サポート(自筆証書遺言状作成の代行/相談/サポート)、秘密証書遺言書作成の代行/相談/サポート(秘密証書遺言状作成の代行/相談/サポート)等の各種遺言書・遺言状の作成手続きの代行/相談/サポート並びに遺言書検認(遺言状検認)手続きの代行/相談/サポート、遺言執行手続きの代行/相談/サポート等々、遺言書(遺言状)による遺産相続手続きの全般を、見沼区のお客様の立場に立って親身になって応援し、全力で代行、ご支援・サポート、相談(遺言書無料遺言書作成相談)対応するよう心掛けております。
(4)お客様の気持ち(意思)の反映する遺言書作成を応援させて頂きます。
見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」では、見沼区の皆様の遺言書作成、遺言状作成の手続きの代行、ご支援・サポートにあたっては、見沼区のお客様の遺言書作成(遺言状作成)の意思・内容を詳しくお聞きするとともに、遺言書作成(遺言状作成)にあたっては、法に定められた作成形式に則り作成し、見沼区のお客様の遺言書作成(遺言状作成)の意思・内容を反映した遺言書(遺言状)の文案を作成しご提案させて頂きます。
(5)おまかせパック(フルサポートパック)をご用意しました。
なお、見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」では、今回、見沼区のお客様にとって便利な遺言書作成手続きと遺言状作成手続きのおまかせパックとして、公正証書遺言書(遺言書公正証書)作成フルサポートパック、自筆証書遺言書作成フルサポートパックをご用意しました。
<遺言書作成・遺言状作成のおまかせパック>
- 公正証書遺言書(遺言書公正証書)作成フルサポートパック 65,000円
遺言者・関係者の戸籍・住民票等取得、遺言対象不動産の謄本等取得、公正証書遺言書の原案作成、立会証人手配(立会証人日当は別料金)等が一式セットになっており割安です。 - 自筆証書遺言書作成フルサポートパック 65,000円
遺言者・関係者の戸籍・住民票等取得、遺言対象不動産の謄本等取得、遺言書の原案作成、遺言書作成の相談、等が一式セットになっており割安です。
見沼区の皆様、遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポート並びに遺言状作成手続きの代行/相談/サポートに関する総ての業務が一式セットになっており、料金も割安で大変お得です。
(6)迅速かつスピーディにまごころをもって対応させて頂きます。
見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」では、見沼区のお客様の公正証書遺言書(公正証書遺言状)/遺言書公正証書作成の代行/相談/サポート、自筆証書遺言書(自筆証書遺言状)作成の代行/相談/サポート、秘密証書遺言書(秘密証書遺言状)作成の代行/相談/サポート、等々の各種遺言書(遺言状)作成、遺言執行の代行/相談/サポートの業務遂行にあたっては、迅速かつスピーディにまごころをもって対応させて頂きます。
(7)遺言書作成以外にも様々なお手伝いをさせて頂きます。
また、見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」では、見沼区の遺言書作成(遺言状作成)のご支援・サポート、代行以外にも、成年後見制度手続きの代行/相談/サポート、相続(遺産相続)手続きの代行/相談/サポート、遺産分割協議書作成手続きの代行/相談/サポート等でも応援、お手伝いし、見沼区のお客様の老後の問題・遺産相続の問題解決にご協力しております。
(8)遺言書作成の代行/サポートは経験と実績が豊富な当山田サポートセンターにご用命下さい。
見沼区の皆様、遺言書作成(遺言状作成)手続き代行/サポート、遺言書検認(遺言状検認)・遺言状作成手続き代行/サポート、成年後見制度採用手続き代行/サポート、相続・遺産分割手続き代行/サポート、遺産分割協議書作成手続き代行/サポート並びにそれら相続全般の代行、フォロー・サポート・ご支援、相談に関しては、遺言書作成(遺言状作成)の代行/相談/サポート並びに遺言執行の代行/相談/サポートの実績と遺言書作成(遺言状作成)の代行/相談/サポート並びに遺言執行の代行/相談/サポートの経験豊富な当「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」をご利用下さい。
(9)無料相談(遺言書作成無料相談)を実施しています。
なお、見沼区の皆様、「遺言書作成相談/遺言書作成代行‐山田サポートセンター(行政書士)」では、見沼区の自筆証書遺言書(遺言状)、公正証書遺言書(遺言状)、秘密証書遺言書(遺言状)等の各種遺言書作成(遺言状作成)の仕方、遺言書(遺言状)の書き方、遺言書検認(遺言状検認)、遺言執行の無料遺言書作成相談(無料遺言状作成相談)を実施しています。
(10)遺言書作成に係る様々な疑問点・不明点につき、お気軽に無料相談下さい。
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遺言書作成に関する24時間メール無料相談(無料遺言書作成相談)、無料見積りはコチラから!
又は
遺言書作成・遺言状作成の代行サービスと報酬料金
1、おまかせパック (人気NO.1)
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サービス | 内 容 | パック料金 |
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公正証書遺言書作成フルサポート |
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65,000円 ※立会証人の手配が必要な場合、証人2名の日当は別途料金になります。 |
自筆証書遺言書作成フルサポート |
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65,000円 |
(注1)別途実費(戸籍謄本等の取得、公証役場手数料、郵送料、交通費等の費用)が必要になります
2、遺言書作成、遺言状作成の個別サービス
その他、遺言書作成、遺言執行の個別サービスもご用意しております。遺言書作成、遺言状作成を個別に進める場合は、下記の個別代行/相談/サポートサービスがお役に立ちます。
サービス | 金 額 | 備 考 |
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自筆遺言書の作成代行/相談/サポート |
65,000円~ | 文案作成を代行/相談/サポートします。 |
公正証書遺言書(遺言書公正証書)作成代行/相談/サポート | 65,000円~ | 文案作成代行、公立会証人との調整は総て当方にて行います。 |
相続人の調査サポート | 21,000円~ | 事案の複雑性によります。 |
相続財産の調査サポート | 21,000円~ | 事案の複雑性によります。 |
自筆遺言書の添削サポート | 18,000円 | お客様が作成した自筆遺言書の原案が、法的要件を満たしているか、落度が無いかチェックし、添削して差し上げます。 |
自筆証書遺言書の保管代行/相談/サポート | 7,560円 / 年 | 責任を持ってお預かりします。 |
(注1)別途実費(戸籍謄本等の取得、公証役場手数料、郵送料、交通費等の費用)が必要になります
遺言書とは
1、遺言書とは何か
遺言書は、被相続人が自分の死後のために残す遺産分割に関する最終意思表示です。
法的効力のある遺言は、次の4点を備えていなければなりません。
遺言者が満15歳以上であること
満15歳以上の未成年でも書くことができます。
遺言する能力があること
遺言能力(単独で有効に意思表示ができ、法律行為ができる能力)が必要です。
※成年被後見人の場合、遺言の時に判断力が回復していれば有効な遺言となります。ただし、医師2人以上の立会が必要となります。
※被保佐人、被補助人は遺言能力が認められていますので、単独で遺言をすることができます。保佐人の同意は必要ではありません
決められた方式で遺言すること
法的に意味のある内容であること
ビデオやカセットテープ、フロッピーデスクなどで作成された遺言や、一通の証書による共同遺言は無効です。
2、遺言書は何故必要か
遺言書作成のメリットとして、次の3点があげられます。
- 遺言者の意思を明確に示すことで無益な遺産争いを防止できること
- 遺産の性質や家族関係を考慮した上で、遺産を実質的に公平に分配できること
- 不動産などの特定財産の相続人を指定することで名義変更の手続きなどを容易にできること
などです。
故人の亡くなった後、残された遺産をめぐって、親族が争うことが多くあります。また、争い終了後も、親族間の感情のわだかまりが残り、疎遠になることが多いのです。
このようなケースでは、遺言書が有ればもめることが無い場合が多くあります。
もちろん、遺言を書いておいても親族がもめることもあります。
しかし、書いておくことで避けられた争いもまた多いのです。
見沼区の皆様、自分の死後、親族間が仲良くやっていけるように、、遺言は書いておくべきだと思います。
3、遺言書はどんな場合に必要か
皆様が、将来、相続になったときに遺言書がないとトラブルになる可能性のあるのは、次のような場合です。
子供がいない人
子供がいない場合、法律の定めるところで相続が決まります。
これを法定相続といいますが、この場合、夫の財産を妻が4分の3、夫に兄弟がいれば兄弟が4分の1の割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に全部相続させたいと考えるなら遺言書が絶対に必要です。
兄弟には遺留分がないので、遺言さえしておけば妻である配偶者にすべて残すことができます。
それぞれの相続人に、自分の意志で分けたい人
財産が不動産の場合だと、お金や預貯金と違って皆でわけることが不便になることもあります。
また、障害のある子に多く残したい、あるいは、世話になっている親孝行の子に特に多く残したい、孫に遺贈したいなどのように、財産の分け方を自分で決めたい場合には遺言をしておくことです。
相続人がたくさんいる人
遺言書がない場合、相続人全員の合意に基づいて財産を相続することになります。
相続人が多いと、一部の人が亡くなっていたり、行方不明の人がいたり、付き合いが疎遠になって協力してくれない人がいたり、人数が多い分、調整がうまくいかなかったり、ということが考えられます。
スムーズに相続手続きを進めるには遺言を残しておいた方がいいでしょう。
相続人が全くいない場合
遺言がないと、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります 。
個人で事業を経営したり、農業をいとなんでいる人
事業の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になると判断した場合です。
予測できる事態を避けるために、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言で定めておく必要があります。
再婚して、先妻の子と後妻がいる人
こういった場合が一番もめるパターンです。
とにかく感情的になりやすいので、遺言ではっきりと決めておくことが、遺産争いの発生を未然に防ぐことになります。
内縁の妻、子供の嫁、後妻の連れ子に財産を譲りたいと考えている人
これらの人々には相続権がないので、遺言書を残しておかないと相続できません。
4、遺言書には何を書くか
遺言に書いたこと全てに法的効力が認められるわけではなく、法律で定められた事項についてだけ法的効力が認められます。
しかし、その他には何を書いてもかまいません。遺言は遺産分割に関する意思表示の他に自分の死後に残す言葉なのですから、言い残したいことはすべて書いておきましょう。 無効であっても、相続人が故人の残した意思を尊重してくれる場合もあります。
法律で定められた遺言事項とは
法的効力のある遺言として残せる事項は次のとおり、民法で規定されています。
- 認知(婚姻外で生まれた子供との親子関係を認める行為)
- 財産処分(相続人以外の者に贈与したり、寄付する行為)
ただし、遺留分の規定に違反することはできません。 - 相続人の廃除または排除の取り消し
- 祭祀承継者の指定(墓や仏壇などの承継者)
- 相続分の指定または指定の委託(法定相続分と異なる相続分の指定)
- 特別受益者の相続分の指定
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
- 遺産分割の禁止(5年以内の期間)
- 相続人相互の担保責任の指定(遺産に瑕疵があった場合)
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺留分減殺方法の指定
- 未成年者の後見人・後見監督人の指定
なお、民法に規定されている以外のことを遺言に書いたとしても法的拘束力がないだけで遺言者の意思を尊重して遺言に同意すればよいことになります。
付言事項って何?
付言事項とは、法的効力はありませんが、相続人に伝えたいことを遺言に付け加えておく事項のことです。遺言を作成した動機や、定めた内容についての理由などを書くことが多いです。
遺言の変更や撤回はできる?
遺言は、いつでも方式に従って、全部または一部を撤回することができます。
遺言の作成の時から遺言の効力が発生する(遺言者の死亡)時までには、
財産の処分取得など状況の変化があったり、心境の変化があったりします。
そこで遺言者は相続や遺贈を受ける者が遺言の内容を知っていたとしても、
その者の了解を取る必要もなく、いつでも何回でも自由に遺言を取り消したり
変更することができます。
結局、遺言書は日付が一番新しいものが有効になります。
見沼区の皆様が遺言書を行政書士に依頼する利点
見沼区の皆様が、遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートを行政書士に依頼すると次のメリットがあります。
遺言書作成の代行を行政書士に依頼することで安心できます
見沼区の皆様が、個人で遺言書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的なポイントをはずしてしまう場合があります。
その点、見沼区の客様が遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートを、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心することが出来ます。
行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます
見沼区の皆様、行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心して遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートをお任せください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
お申込み、お見積り、ご相談
遺言書作成手続き、その他サービスのお申込み
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対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、当センターまで来所して頂けるお客様や、当センターからの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。
【東京多摩地区】
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