遺言分割の仕方(遺言書無し)
第1 相続人を確定させる
1、相続が開始したら
被相続人が死亡し、葬儀等も済ましたら、遺産分割に向けての相続手続をスタートさせます。
その際に、まず第1にしなければならないのが、相続人の確定です。
相続廃除や欠格、相続放棄、非嫡出子の存在等、親族は大丈夫と思っていても、きちんと相続人を調べて、確定するべきです。
あとから相続人が出てきた場合、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。
実際、親族は知らなくても、相続人が出てくる場合がけっこうあるものです。
2、相続人確定の仕方
相続人の調べ方は、被相続人の戸籍を取り寄せることで確認できます。 その場合、被相続人の出生から死亡するまでの、全ての戸籍を調べる必要があります。
- 被相続人の死亡の記載のある現在の戸籍謄本または除籍謄本から逆を
たどって被相続人の出生当時の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄
本まで本籍が時系列でつながるように全部集めます。
本籍を何度も転籍している場合や戸籍が改製されて必要事項が抜けてい れば、その度に当時の本籍地の市区町村に除籍謄本や改製原戸籍謄本 を請求しなければなりません。 - 被相続人の死亡の記載のある住民票除票または被相続人の死亡時の戸 籍の附票を住所を証明する書類として集めます。
- 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を集めます。
音信不通等で相続人の住所が分からない場合、大抵、戸籍の附票を取れ ば分かります
相続人を調べたら、相続放棄・相続欠格・相続廃除の有無を検討し、個々の相続人の相続分を確定します。
第2 遺産の範囲を確定させる
遺産(相続財産)を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
「相続」とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することをいいます。
ここでいう財産には、資産(土地・預貯金・株式等)だけでなく負債(借金等)も含まれますが、被相続人その人個人に与えられた権利・義務、資格等の一身に専属したもの等は除かれます。
※死亡保険金や死亡退職金、弔慰金等は相続の開始により支払われるもので被相続人 が生前から所有していたものではありませんので民法上の相続財産にはあたりません。 ただし、相続税法上はみなし相続財産として課税の対象となります。
また、生命保険の受取人が被保険者より先に死亡しており、保険金の受取人を再指定 していなかった場合は受取人として指定されていた者の相続人が保険金請求権を取得 することになりますが、この場合も受取人の相続財産とはならず、受取人の相続人の固 有財産とされます。
[調査方法]
金庫、貸金庫、銀行預金通帳、税務申告書、不動産の登記簿謄本等を調べます。
- 不動産
登記簿謄本や名寄帳、固定資産税納付通知書、公図などを取得して調査します。 - 動産
金庫、貸金庫や被相続人の自宅内を調べます。 - 預貯金
通帳をお基に預貯金残高証明書等を金融機関から入手したり、被相続人の自宅近所の銀行に照会をして調べます。 - 債権や債務
被相続人の契約書等から調べます。
債務については、契約書、不動産の担保なども調べます。 - 有価証券
被相続人の取引していた証券会社、よく利用していたゴルフ場の会員権を持っていないか等を調べます。
第3 遺産の評価をする
遺産分割をする際に、相続人の各人が、どれだけの遺産を相続するかが問題になります。
ですから、争いが起こらないように、個々の遺産をできるだけ正確に評価する必要があります。
争いが起こらないのであれば、どのような評価の仕方でも構いません。
話し合いでの円満解決が一番です。
<主な相続財産の評価の仕方>
- 不動産の評価
時価で評価します。
取引価額の相場で判断するのが一般的です。
固定資産税の課税標準価額や路線価も参考にはなりますが、時価よりは低くなっています。
相続人間で争いになった場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになりますが、費用がかかってしまいます。 - 借地の評価
借地権の評価は、その借地権の目的となっている土地価格に借地権割合をかけて算出します。
借地権割合は、都市部で土地の価格の70%程度といったところです。 - 動産の評価
宝石や美術品など、動産にはさまざまなものがありますが、一般人が評価するのは難しいので、専門家に鑑定を依頼したほうが無難でしょう。 - 株式の評価
株式の評価は、上場企業であれば、被相続人の死亡前3ヶ月平均の一番安い価額、非上場企業の場合は、評価の仕方が複雑ですので専門家に依頼したほうがいいでしょう
遺言書作成手続きを行政書士に依頼するメリット
遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートを行政書士に依頼すると次のメリットがあります。
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行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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