遺言書作成画像(遺言書作成代行-山田サポート/)

相続税について

次の順番で計算します。


(1) 遺産の総額の計算

相続財産の総額から相続債務や非課税財産を控除し、相続税のかかる遺産の総額を計算します。

(注)相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、親から取得した贈与財産は相続によって取得したものとみなされます。

(2) 相続開始前3年以内の贈与財産の加算

相続開始前3年以内に被相続人からの贈与によって相続人や受遺者が取得した財産がある場合にはその贈与したときの価額を加えます。

相続人でない孫への贈与は相続開始前3年以内でも相続財産に加算する必要はありません。

(3) 課税価格の合計額

各人ごとの課税価格を合計したものを「課税価格の合計額」といいます。

(4) 遺産に係る基礎控除額の控除

相続税の基礎控除額は5,000万円と1,000万円に相続人の数を掛けた金額との合計額となります。

(5) 課税遺産額

(3)の課税価格の合計額が(4)で計算した基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。また申告書を提出する義務もありません。

(6) 法定相続分で按分

課税遺産額を実際にどのように分けたかには関係なく、相続人が法定相続分に応じて分けたものと仮定して、各人それぞれの取得価額を計算します。

(7) 相続税の総額

それぞれの相続人が仮に取得した金額に、相続税の税率を掛けて1人ずつの相続税を計算し、これを合計します。

(8) 各人の相続税額

前記(7)の相続税の総額を、実際に遺産分割協議書や遺言書に従った受取分に応じて按分して各人の相続税額を計算します。実際に財産を何も相続しなかった人については納める税額はゼロとなります。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族か配偶者以外の者であるときは、その人の相続税額に2割加算されます。

(9) 税額控除

それぞれの相続人の個人的事情に応じて、税額控除をします。

ア. 贈与税額控除

 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた金額は特別受益分として相続財産の中に取り込んで計算をしますが、既に納めた贈与税は控除できます。

イ. 配偶者の税額軽減

 配偶者の取得した財産が1億6,000万円か法定相続分以下である場合には、配偶者には相続税がかかりません。遺産が未分割であるときは、一応法定相続分で取得したものとして相続税を納めておき、その後3年以内に実際に遺産分割協議が整ったとき、更正の請求をして還付を受けることができます。

ウ. 未成年者控除

 相続人が満20歳未満の場合には、20歳に達するまでの年数に6万円を掛けた金額を控除します。

エ. 障害者控除

 相続人が障害者である場合には、満70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)を掛けた金額を控除します。

オ. その他の税額控除

 相続税を納めた人が、その後10年以内に亡くなった場合には「相次相続控除」といって、二度目の相続税を軽減する特例や、外国で相続税に当たる税金を納めた場合には、その分を控除できる「外国税額控除」などの制度があります。

カ. 相続時精算課税制度に係る贈与税額

 (注)既に納めた相続時精算課税制度に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額は還付されます。

(10) 納付する税額

(8)の各人の相続税額から(9)の税額控除の金額を差し引いた金額が、各人の納める相続税の額となります。

(11) 申告期限及び納付期限

申告期限及び納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、平成15年度の改正により創設された制度です。

平成15年1月1日以後の贈与から本制度の適用があります。

この制度を利用して、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を生前に被相続人から贈与されている人で、その贈与された財産についてすでに贈与税を課税されていた場合、その贈与税額を相続時に控除することができます。

つまり、相続時精算課税の適用を受ける贈与についての贈与税の支払いは、相続税の前払いのような感じでしょうか。

『何だただの前払いか』と考えられるかたもおられるでしょうが、いくつかのメリットもあります。特に相続税の係らない場合においてはメリットを感じる方が多いようです。

※相続税の計算や、制度の利用などは税理士にご相談下さい


遺言書作成手続きを行政書士に依頼するメリット

遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートを行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


遺言書作成の代行を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で遺言書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的なポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートを、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心することが出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心して遺言書作成(遺言状作成)手続きの代行/相談/サポートをお任せください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


お申込み、お見積り、ご相談

遺言書作成手続き、その他サービスのお申込み

遺言書作成手続き、その他サービスの無料相談、無料見積もり

業務対応地域のご案内

対面サポート可能地区

対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、当センターまで来所して頂けるお客様や、当センターからの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。

東京多摩地区
立川市武蔵野市町田市八王子市三鷹市西東京市狛江市国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市東大和市小平市小金井市福生市多摩市稲城市日野市羽村市青梅市あきる野市日の出町檜原村奥多摩町瑞穂町昭島市清瀬市東村山市東久留米市

東京23区
千代田区中央区港区世田谷区大田区目黒区品川区渋谷区杉並区中野区練馬区新宿区江東区墨田区葛飾区江戸川区台東区文京区荒川区足立区北区豊島区板橋区

神奈川県
横浜市鶴見区/ 港北区/ 都筑区/ 青葉区/ 神奈川区/ 横浜市緑区/ 横浜市西区/ 保土ヶ谷区/ 旭区/ 瀬谷区/ 中区/ 横浜市南区/ 磯子区/ 港南区/ 金沢区/ 栄区/ 戸塚区/ 泉区)、 川崎市川崎区/ 幸区/ 中原区/ 高津区/ 宮前区/ 多摩区/ 麻生区)、 相模原市厚木市小田原市大和市海老名市綾瀬市座間市鎌倉市横須賀市三浦市葉山町藤沢市茅ヶ崎市寒川町伊勢原市平塚市清川村秦野市大磯町二宮町中井町大井町松田町開成町山北町南足柄市箱根町湯河原町真鶴町

埼玉県
さいたま市さいたま市西区/ さいたま市北区/ 大宮区/ 見沼区/ さいたま市中央区/ 桜区/ 浦和区/ さいたま市南区/ さいたま市緑区/ 岩槻区)、 川口市戸田市蕨市和光市朝霞市新座市所沢市志木市富士見市ふじみ野市川越市入間市三芳町狭山市草加市八潮市三郷市越谷市

千葉県
千葉市浦安市市川市船橋市習志野市松戸市鎌ヶ谷市流山市柏市我孫子市

【地区一覧メニュー】
多摩地区の遺言書作成メニュー東京23区の遺言書作成メニュー神奈川地区の遺言書作成メニュー埼玉地区の遺言書作成メニュー千葉地区の遺言書作成メニュー


このページの先頭へ