遺産分割
遺産分割とは
相続が開始すると、相続財産は相続開始の時から相続人全員によって法定相続分の割合で共有されている状態となります。
しかしいつまでもそのままの状態にしておくわけにはいきませんので、個々の財産をそれぞれの相続人の所有として確定する手続きが必要になります。これが遺産分割です。
遺産分割には、被相続人が遺言で分割方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託する指定分割と、相続人全員が協議で遺産分割をする協議分割の2種類が有ります。
遺産分割の優先順位は、指定分割が協議分割に優先されます。
また、遺産分割の期限については定めはありませんので、被相続人が遺言で相続開始の時から5年を超えない期間遺産分割を禁止した場合を除き、相続人はいつでもその協議で遺産分割をする(協議分割)ことができます。但し、相続税を払わなければならない場合は、申告期限及び納付期限が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となっているので、この期間内に行わなければなりません。
遺産の分け方
遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3種類の方法があります。
現物分割が原則で、代償分割と換価分割の方法は例外的な方法といえるでしょう。
1. 現物分割
遺産の中の個々の財産を相続人に配分する方法で、遺産分割の原則的な方法です。ある土地と家屋は配偶者に、株式は長男に、預金は次男にというように具体的に決めていく方法です。
2. 代償分割
遺産を相続した相続人が遺産を取得した代償として他の相続人に対して金銭その他資産を払う方法です。
遺産のほとんどが事業用資産で後継者である相続人が事業の継続のために大部分の遺産を取得しなければならない場合に、他の相続人はその後継者から代償として金銭その他資産を与えられるというような場合です。
ただ、金銭等を負担する相続人には支払能力が要求されまし、金銭以外の資産を与えた場合はは譲渡所得税等に注意を要します。
この場合、他の相続人が現金を得た場合それは単に代償として現金を得たわけですので譲渡所得税はかかりません。
3. 換価分割
遺産の全部または一部をを売却して、その売却代金を各相続人で分割する方法です。
各相続人が取得を希望しない相続財産があるとき、相続税の納税資金とする場合などに換価分割を選択されます。
遺産の売却の場合には譲渡所得税等に注意を要します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効となります。
ただ、相続人が遠方に住んでいるなどで一堂に会してすることが難しい場合は、電話、手紙等で話し合いを進めて、協議が成立したら、分割協議書への署名押印は郵便等で持ち回りの方法をとってもかまいません。
遺産分割協議がまとまったなら、後日の相続人間の紛争を防止するために、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成しなくても可能な相続手続もありますが、不動産や預貯金の名義変更では相続分どおりに分割する場合を除き、遺産分割協議書が必要となりますし、何よりも後日の紛争を防止するために協議の内容をを文書で証明するものを残しておいたほうが良いからです。
遺産分割協議がまとまらないときは
相続人間の協議が調わないときや、初めから協議に参加しない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
家庭裁判所は、普通これを調停手続で行い、調停が成立しなければ、審判手続きで行うことになります。
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