三
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遺産分割の仕方(遺言書有り)

第1 遺言の効力を確認する

相続が開始したとき、まず被相続人が遺言を残していないかどうかを確認します。

タンスや机の引き出し、仏壇などを探したり、親しかった弁護士や行政書士、金融機関等も調べます。

遺言書を発見したり、遺言書を保管している人はすぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

検認は、遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために必要とされています。内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。

検認手続までには1ヶ月くらいかかります。

次に、遺言が有効かどうかを確認します。

自筆証書遺言であれば、本人の筆跡、押印、日付等を調べます。

また、その遺言が作成された日に、被相続人に遺言能力があったかどうかも確認しておきます。

遺言書に封印してあれば、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で相続人等の立会いのもとに開封しなくてはなりません。

検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合、遺言が無効になるわけではないですが、5万円以下の過料に処せられます。

ただ、無効にはならないといっても、それらの行為はトラブルの元となりますので過料というだけの問題で済まなくなる恐れもあります。

遺言書を発見した相続人が自分が有利になるように偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると相続人としての地位を失うことになります。

第2 遺言執行者を選任する

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する事務を行う権限を持つ者です。

この遺言執行者は、遺言で指定することができます。

遺言執行そのものは、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人が多数いて相続人間の利益が相反するような遺言の場合には、相続人に執行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムースにできなかったり、感情の対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。

したがって、そのようなケースであったり、法律知識が必要な場面があったり、時間的な問題等で遺言の執行することについて難しいケースもあるため信頼できる行政書士や弁護士等の第三者を遺言執行者に選ぶのがよいとも言えます。

遺言があっても遺産分割協議は必要

遺言があっても遺産の一部しか指定していない場合や相続分の指定のみであったりする場合には、相続人全員の話し合いで分割の方法を決めます。

例えば、法定相続人が4人いて、遺言でそれぞれ4分1ずつ相続させるという相続の割合だけ指示していた場合は、その割合に基づいて被相続人の遺産の 分割を相続人間で協議することになります。

これを遺産分割協議といい、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

調停が不調に終わったときは、審判の手続によって分割することになります。


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行政書士法 第12条

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