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相続欠格・相続人の廃除 ~相続権の喪失~

相続資格を剥奪する制度 相続欠格と推定相続人の廃除

民法は相続人から相続資格を剥奪する制度も設けています。それが相続欠格推定相続人の廃除です。 相続欠格となった者、推定相続人の廃除がなされた者は被相続人との関係で相続資格を失います。

相続人となるはずであった者が相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合について

  1. その者に直系卑属(子や孫のこと)がいない場合で、他に同一順位の相続人いる場合は他の相続人だけが相続人となる
  2. その者に直系卑属がいない場合で、他に同一順位の相続人いない場合は次順位の相続人が相続人となる
  3. その者に直系卑属がいる場合は、代襲相続となり、その直系卑属が相続人となる

ではなぜこのような制度が設けられたかといえば、簡単に言えば不正や非行のあった者の相続からの排除です。ただしその効果は基本的に被相続人の相続に限られるということになります。

相続欠格とは

次の事由に該当するものは法律上当然に相続人の資格を喪失します。
なんらの手続きも必要としない点が、後述する推定相続人の廃除とは異なっています。

  1. 被相続人または先順位、同順位のものを死亡させ、または死亡させようとしたため、刑に処せられた者。
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴告発しなかった者。(その者に是非の弁別能力がない場合や、殺害者が自己の配偶者または直系血族の場合を除く)
  3. 詐欺または強迫により、被相続人の遺言をなすこと又はそれを取り消すこと、それを変更することを妨害した者。
  4. 詐欺又は強迫により、被相続人に遺言させ又はこれを取り消させ、又はこれを変更させた者。
  5. 被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄または隠匿したもの。

推定相続人の廃除とは

遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、親が該当し、兄弟姉妹は含まれません)において

  1. 被相続人に対する虐待又は重大な侮辱がなされたとき
  2. その他著しい非行があったときには

被相続人が生前に審判又は調停を申し立てるか、遺言に基づき遺言執行者が審判又は調停を申し立てれば、排除の審判確定または調停成立により、被廃除者は当然に相続権を喪失します。

廃除の取り消しも家庭裁判所に申し立てることができます。
遺言でもできます。


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