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寄与分とは

寄与について

相続人が生前に被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした場合に、この寄与分をさし引いた残りを相続財産とみなして相続分を計算し、寄与者は自分の法定相続分に寄与分を加えた額を相続分とします。

寄与分の内容

寄与分が認められるのは、財産の形成などに特別の貢献をした場合に限られます。

寄与の方法については、

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供、又は財産の給付
  2. 被相続人の療養看護
  3. ⅰ、ⅱに匹敵するその他の方法

とされています。

ここで寄与分とは相続人のついてのみ認められる制度であり、どれほど貢献したものでも相続人でないものは認められません。ただし相続人がいない場合貢献者が特別縁故者として、家庭裁判所の審判により遺産の全部又は一部の取得を認められることがあります。

寄与分の算出方法

寄与分については、相続人同士の協議で決めるのが原則ですが、協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。

寄与分が認められると、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から寄与分を控除して、残った財産を法定相続分に従って算定します。そして、寄与者には寄与分をプラスします。

寄与分に関する争いが多い

寄与分は、相続が発生してから相続人間で決めるものですが、この寄与分を巡って争いが起きやすいのが現実です。

争いを防ぐためには、生前に遺言を書くのが一番です。特に、相続人ではない息子のお嫁さんに介護をしてもらった場合などは、相続人ではないためこの寄与分はありませんので、お嫁さんに寄与分に相当する財産をあげる場合は、生前に現金であげる方法または遺言による方法しか有りません。


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行政書士法 第12条

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