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法定相続人とは

相続する人は、血族相続人配偶者相続人の2種類があり、順位が法律で決められています。

<血族相続人>

第1順位として「子ども」およびその「代襲相続人(子どもの子ども)」

第2順位として被相続人の「直系尊属(親、祖父母など)」

第3順位として被相続人の「兄弟姉妹およびその代襲相続人」

なお、第1順位の子どもは、実子のほか養子縁組した養子も含まれ非嫡出子も含まれます。養子は養子縁組していなければ相続人になれず、非嫡出子は父親が認知しなければ相続人にはなれません。

※ 非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子どもをいいます。

代襲相続とは

代襲相続とは、例えば相続人が本人の子(第1順位)であったとき、子供のほうが本人より先に死亡していた場合、子の子(孫)が、子の子も死亡していたときには子の子の子(ひ孫)が相続人となり、第2順位の者は相続人にはならないということです。

第1順位の、つまり本人の実子の代襲相続は、対象者がいる限りいつまでも代襲します。しかし、兄弟姉妹は一代に限り代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子までは代襲し、孫は代襲しないということです。


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行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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